事故解決事例 ケース26

事故はこうして起こった

平成18年の某月、会社員のAさん(10代・男性)は、信号機のない交差点に原動機付自転車で進入したところ、同時に交差点に進入してきた自動車と衝突してしまいました。


後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんには、常時介護が必要となるほどの高次脳機能障害(後遺障害等級1級1号)が残りました。
当事務所が受任し、裁判を提起しましたが、早期の解決をお望みだったご家族の意思に沿って、裁判上の和解にて決着しました。
最終的に、128,500,000円(自賠責保険金含む)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成22年です。

当事務所が関わった結果

自賠責の被害者請求を行った時点では、高次脳機能障害により随時介護が必要であるとして、後遺障害等級2級の認定を受けました。当事務所ではそれを不服として異議申立を行いました。
その結果、常時介護が必要であると認められ、後遺障害等級1級の認定を受けました。また、過失割合、素因減額など、複数の争点がありましたが、当事務所の主張が受け入れられ、ご家族も納得できる結果が得られ、早期の和解に至りました。

相手方の3点の主張について反論

この事案では、相手方が主張してきた下記3点について、反論を行うこととなりました。

争点

上記のような反論を行うことで、過失割合については、当初、被害者38:加害者62でしたが、被害者35:加害者65になると同時に、ヘルメットの着用について考慮しないとされました。易怒性についても当事務所の主張が認められ、素因減額はしないとの認定を得ました。
介護費用については、常時介護が必要であること、職業介護による家族の負担軽減の必要があることが認められました。それにより、被害者の両親が67歳に達するまでは日額7,000円、両親が67歳以降で被害者の平均余命までは、職業介護人による介護費用として日額13,000円が認められました。