事故解決事例 ケース03

事故はこうして起こった

平成15年の某月、Aさん(20代・会社員)がオートバイを運転し、信号機のある交差点を直進しようとしていたところ、交差点を右折しようとしていた自動車を発見。
衝突を回避しようと試みたAさんでしたが、バランスを崩して転倒してしまいました。


後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは、脾臓を摘出するほどの重傷を負ってしまいました。相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、8,603,010円でした。その結果を受けて当事務所が受任し、訴訟を提起。
裁判を行った結果、1審での和解によって27,190,000円(上昇率316.05%)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成17年です。

当事務所が関わった結果

後遺障害の等級認定基準が変更される直前の事故でしたが、新たな認定基準によると、Aさんの後遺障害等級は13級となります。
そうなると、労働能力喪失率が旧基準に比べてはるかに低くなってしまいます。
そこで、新基準となる前に裁判上の和解に持ち込みました。それにより、30%の労働能力喪失率と、67歳までの労働能力喪失の認定を得ることができました。
これは、Aさんのケースのような、脾臓摘出の他の裁判例に比べて若干高いものであり、また、新たに適用される後遺障害認定基準による労働能力喪失率に比べても、遙かに高いものとなりました。また、事故当時Aさんは25歳であり、逸失利益の基礎収入については、平成15年の男性高卒年齢平均賃金が採用されました。

相手方の予想外の主張にも徹底対処

相手方は、Aさんがオートバイに乗っていたことから、Aさんが操縦ミスによって単独で転倒したと主張していました。
このような相手方の主張に対しては、さまざまな証拠をもとに徹底した主張を行い、相手方の主張を退けました。
ただし、このケースでは、Aさんが速度超過をしていたことなどが影響し、過失割合はAさん25:加害者75となりました。

医師との会話と文献をもとに立証

脾臓の摘出に関しては医師との面談を行ったり、各種文献を参考にしたりしながら、死亡に至る可能性もあるほど重篤化する症候群を発症する可能性について立証しました。
それによって、過去の裁判例と遜色ない、労働能力喪失率の認定を受けることができました。