

平成21年の某月、会社員のAさん(20代・男性)が自動二輪車で公道を走行していたところ、路外から車線に侵入してきた自動車に衝突されました。

この事故によってAさんは、中心性脊髄損傷という大怪我を負い、後遺障害等級7級の認定を得ていました。当事務所にご依頼いただくまでに、裁判によって過失割合は被害者(Aさん)20:加害者80という判決が下されていました。また、Aさんご自身で自賠責保険の被害者請求手続きも行っておられましたが、保険会社との交渉は弁護士に依頼したいとのご意向で、当事務所が受任するに至りました。なお、本件では加害者が任意保険に加入していなかったため、被害者ご自身が契約していた保険会社に対して、「無保険車傷害保険」の請求を行うこととなりました。当事務所が受任し、保険会社と交渉を行った結果、43,974,849円(その内、自賠責保険金は11,641,705円)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは平成23年です。

被害者は、物損の裁判については、ご自身で契約していた保険会社から紹介を受けた顧問弁護士に依頼して、加害者と裁判を行っておられました。しかしながら、保険会社の顧問弁護士では、当該保険会社を相手に対して、どこまで無保険車傷害保険金の請求について交渉してくれのるか?という点が不安になり(保険会社の顧問弁護士に無保険車傷害保険の請求交渉を依頼すると、被害者と弁護士の利害が対立しかねないため)、当事務所に依頼されました。最終的に、示談によって適正な解決を得ることができました。

治療を受けた病院からカルテを取り寄せ、認定された等級が適正か否かの確認を行うとともに、物損の裁判の尋問調書について文字起しを行ったうえで、既に認定された後遺障害等級7級を前提として、保険会社との交渉に臨むことになりました。
最大の争点は「逸失利益の基礎収入」でした。当事務所では、被害者が20歳代であることから、賃金センサスの全年齢平均によるべきと主張しましたが、保険会社は年齢別平均賃金との比較から、「全年齢平均賃金の採用は相当でない」と主張してきました。さらに「属人性の強い仕事であるため、逸失利益の算定について67歳までにとらわれるべきではない」とも主張してきましたが、交渉の結果、双方が歩み寄って解決することができました。