事故解決事例 ケース09

事故はこうして起こった

平成15年の某月、原動機付自転車を運転中のAさん(20代・会社員)が、見通しの悪い交差点に差し掛かったところ、反対方向から交差点に進入してきた自動車と、出会い頭に衝突してしまいました。


後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは、大腿骨を骨折するなどの重傷を負ってしまいました。怪我による影響で、左股関節が自由に動かせなくなるという後遺症が残り、左股関節の機能障害として後遺障害等級12級の認定を受けました。
相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、3,777,978円でした。その結果を受けて当事務所が受任し、訴訟を提起。裁判を行った結果、一審判決によって14,213,500円(上昇率376.22%)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成19年です。

当事務所が関わった結果

裁判所の和解案では、過失割合はAさん20:加害者80の認定を得ました。また、相手方は、Aさんの左股関節の可動域制限について、「大腿骨の骨折が原因ではない」と主張しましたが、当事務所は医師による意見書を提出。相手方の主張は退けられました。
最終的に、労働能力喪失率は10%、労働能力喪失期間は67歳までの認定を得ました。基礎収入については、全年齢の平均賃金が採用されました。

道路状況に応じた過失割合を主張

この事案では、加害者に一時停止規制があったため、加害者は一時停止をして交差点に進入しました。加害者は一旦停止の後に発進しているため、通常であれば、被害者40:加害者60という過失割合となります。
しかしながら、この事故が起きた交差点は、一時停止ラインで一時停止するだけでは、交差点の状況を把握するのが容易ではないほど、見通しの悪い交差点でした。当事務所では、道路状況に応じた過失割合を主張し、Aさん20:加害者80の過失割合の認定を得ました。


医師との面談の成果

Aさんはこの事故によって、大腿骨を骨折。その影響により、左股関節の可動域に制限が生じてしまいました。
しかしながら、相手方は「大腿骨の骨折により、股関節の可動域が制限されるのはおかしい」と主張してきました。
そこで当事務所では、医師と面談を行い、「大腿骨の骨折と股関節の可動域制限には、関連性が認められる」との見解を得ました。それにより、後遺障害12級の認定を得るに至りました。
しかしながら、労働能力喪失率については、12級の14%ではなく、10%という認定となりました。その一方で、労働能力喪失期間は67歳までの認定を得ることができました。


前勤務先の協力を得る

この事案では、基礎収入に関しても争点となりました。Aさんは事故後、事故当時に勤めていた会社を退職されていました。
基礎収入の基準については、事故前の年収となるところでしたが、Aさんは年齢別平均賃金以上の収入を得ていましたので、当時の勤務先から給与に関する資料等を提供いただき、資料として提出。
さらに、Aさんが20代であったことなどから、全年齢の平均賃金の採用を主張。最終的に当事務所の主張が認められました。